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平成30年相続税申告より
「地積規模の大きな宅地の評価」について、平成30年1月1日以後に開始する相続、贈与等に適用されます。
今まで、面積の広い土地の評価に広大地補正率を適用して評価できました。
しかし、こちらを適用する場合の判断基準が複雑でした。
今回の改正により、形式基準に合っていれば、適用できます。
具体的な内容は、国税庁のホームページの「地積規模の大きな宅地の評価の適用要件チェックシート」でご確認下さい。
平成30年4月1日以後に開始する相続、贈与で改正のあったもの
・一般社団法人等に対し、一定要件に該当する場合、相続税が課せられること
・持ち家に居住していない相続人等の特定居住用宅地等の特例の対象から除外される者
・貸付事業用地の小規模宅地等の特例の適用対象外となるもの
いずれも平成30年4月1日以後の相続が対象となりますが、経過措置があります。
詳しくは、次回お知らせさせていただきます。