解決事例

相続税/相続登記
相続財産の分割方法がまとまっていないケース
相談内容
ご主人が亡くなり、相続人は奥様とお子様2名、相続財産は不動産のほか預貯金・株等併せて、相続税の対象となる金額でした。誰がどの財産を相続するか決まっておらず、ご本人達もどう分ければいいのかわからないとのご相談でした。ちょうど、相続税法の改正がされたばかりの時期で、「税金がかからないように相続しなければ!一番税金のかからない方法を教えて欲しい!」というご希望は強くお持ちでした。
当事務所の対応と結果
お電話で相続税の対象となる相続財産があると伺っていましたので、初回のご相談時点から、税理士と司法書士が一緒にご対応をしました。
今回の相続税だけを考えれば、配偶者である奥様が多く相続して非課税枠を使う方法が良いのですが、将来の相続税のことも考える必要があります。配偶者がご高齢の場合、遠くない将来に次の相続が発生します。今回税金がゼロになっても、次の相続時にお子様に多額の相続税がかかる場合もあります。
まずは、税理士が1次相続した場合の相続税、2次相続をした場合の相続税を複数の分割案ごとにシミュレーションして、相続人の方にご提案しました。将来の相続税のことも考え、配偶者だけではなくお子様も遺産を取得する方法もご提案したところ、ご相続人は悩むことなくこちらの案を選ばれました。

遺産分割内容が決まった時点で、司法書士が遺産分割協議書を作成~相続登記を行いました。登記完了後は登記に使用した戸籍・分割協議書・お客様の印鑑証明を税理士へ引継ぎ、相続税の申告手続に移行しました。相談場所が一箇所で非常にスムーズに手続が進んだと、喜んでいただきました。