業務案内

相続登記・登記全般司法書士税理士

相続登記

法改正により、相続登記が義務化されます。(R6年4月1日施行)
また、登記をしないまま、更なる相続が発生しますと相続人の数がどんどん増えて、相続関係が複雑になりますので、お早めに相続登記をすることをお勧め致します。
相続登記のご相談にいらっしゃるお客様で、「相続税の申告が必要なのか不要なのか、分からない」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。当事務所では、登記のご相談と一緒に相続税のご相談も同時にお受けできます。

業務内容に関して

不動産相続登記手続

不動産の調査、各役所の戸籍収集、相続人間の書類の調整~法務局への登記申請まで司法書士が代行いたします。ご自身ですでに取得済みの戸籍等資料がある場合は、不足分のみ代理で取得し、その分の費用のみ、いただきます。

業務 業務内容
戸籍等の収集 法定相続人を確定するための全ての戸籍を調査します。
①被相続人の出生~死亡までつながる全ての戸籍謄本
②被相続人の最後の住民票
③相続人全員の現在戸籍謄本、戸籍の附票(住民票)
④その他、登記に必要な証明書(告知書・廃棄証明書等)
相続関係説明図
作成
親族関係を示す「相続関係説明図」を作成し、法務局へ提出します。
不動産調査 ①被相続人名義の不動産を市区町村にて調査します。
(名寄せ帳簿の調査)非課税の公衆用道路や、住民共有の道路など、相続人が把握していない不動産の登記漏れを防ぎます。
②不動産登記簿謄本を取得し、権利関係を確認します。
遺産分割協議書
作成
法務局の登記審査には様々なルールがあります。誰がどの財産をどのように取得するのか、正確な分割協議書を司法書士が作成します。
登記申請 司法書士が登記申請書を作成し、代理人として法務局へ提出します。
登記申請~完了まで、法務局との連絡窓口はすべて司法書士が代理で行ないます。

概算費用のお見積もりについて

不動産の相続登記(名義変更)で、一番多くかかる費用は登録免許税(法務局に収める印紙代)です。登録免許税は、不動産の固定資産評価額から算出します。概算のお見積もりをご希望の場合は、お手元に「固定資産税の納税通知書」をご用意のうえ、お問い合わせください。
※固定資産税の納税通知書は、毎年4月~5月に、不動産所在地の市区町村より不動産の所有者宛に送付されます。
※上記報酬は税抜き価格です。

不動産の登記と税の申告は非常に密接な関係にあります。
ご相談いただく場合、税金のご相談も一緒にお受けできます。

贈与登記

生前対策として、不動産の贈与をお考えの場合、司法書士と税理士が一緒にご相談をうけご説明をして登記となりますので、贈与した場合の登記費用から、贈与税の納税額まで、全体の費用がわかります。

おしどり贈与登記

婚姻後20年を経過されたご夫婦は、夫婦間で不動産の贈与をしても、2000万円までは贈与税がかかりません。また、年間110万円までの贈与は非課税となりますので、最高2110万円までの不動産の贈与は無税となります。ただし、必ずおしどり贈与に関する税の申告が必要ですので、司法書士と税理士が連携してお手伝いいたします。
相続税の生前対策として、おしどり贈与をお考えの場合は、ぜひご相談ください。

親族間売買登記

仲介業者を立てずに、親族間で売買をする場合でも、契約書の作成・保管は非常に大切です。司法書士が契約書の作成~登記申請までいたします。

また、親族間の売買は一般的な売買とは違い、当事者同士で売買価格を決めることが多くありますが、妥当な価格で売却しなければ、税務署から贈与とみなされる場合があります。
当事務所では、税理士が路線価を基に、妥当な不動産の売買価格を算出しますので安心です。