業務案内

後見・民事信託司法書士税理士行政書士

当事務所では後見制度が開始した当初から、任意後見・成年後見に力を入れて取り組んで参りました。高齢化が進む現代、個人が受任できる後見人の数も、期間も限られています。当事務所は、個人ではなく法人として後見を受任し、お客様の財産を末永く守っていける体制を確立し、多くのご依頼人様にご支持をいただいております。

任意後見制度

任意後見制度とは本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備え、誰に援助をしてもらうかを事前に自分で決定し、それを実行してもらうための「後見人」と呼ばれる人をあらかじめ決めておく制度です。老後の問題、財産管理など信頼できる方との契約が非常に重要となります。

任意後見契約は他の以下の2つの契約とオーダーメードで組み合わせることが可能です。
イ)「継続的見守り契約」―自身は元気で判断能力にも不安がない場合
ロ)「財産管理等委任契約」―判断能力はあるけれど、高齢で財産管理が不安。入院時の支払い等をしてくれる人が欲しい

法定後見制度

すでに意思能力が著しく低下した状態(認知症など)の方が親族にいる場合に、ご親族からの申立てにより、家庭裁判所が選任する後見人が、「法定後見人」です。当事務所では、法定後見の申立手続に関するご相談、申立書の作成代理~申立書類提出をお手伝いいたします。また、専門職後見人が必要と思われるケースで、申立人およびご親族からのご依頼がある場合は、後見人の就任もお受けしております。

民事信託【家族信託】

信託会社ではなく、信頼できる家族・親族に財産を託すことを民事信託(家族信託)といいます。本人の判断能力がなくなりますと、不動産の売却、預貯金の引出等はできなくなるため、家庭裁判所に後見の選任申し立てを行い、選任された後見人が本人に代って財産管理を行うことになります。
もし、本人が元気なうちに家族と信託契約を結んでいた場合、不動産や預貯金の名義は家族(受託者)に移る為、その後本人(委託者)の判断能力がなくなった後でも、受託者である家族が財産を管理し、預貯金、自宅、アパートの管理、修繕、売却、建替え等継続して行うことが可能になります。

民事信託はあくまでも、委託者、受託者のみの信託契約ではなく、家族全員の合意の下に結ばれる契約であることが重要です。
これにより、本人の財産を本人の希望に沿った形で守るという大きな役割を果たすことができます。

判断能力からみた成年後見制度