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当事務所では後見制度が開始した当初から、任意後見・成年後見に力を入れて取り組んで参りました。高齢化が進む現代、個人が受任できる後見人の数も、期間も限られています。当事務所は、個人ではなく法人として後見を受任し、お客様の財産を末永く守っていける体制を確立し、多くのご依頼人様にご支持をいただいております。
任意後見制度
任意後見制度とは本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備え、誰に援助をしてもらうかを事前に自分で決定し、それを実行してもらうための「後見人」と呼ばれる人をあらかじめ決めておく制度です。老後の問題、財産管理など信頼できる方との契約が非常に重要となります。
任意後見契約は他の以下の2つの契約とオーダーメードで組み合わせることが可能です。
イ)「継続的見守り契約」―自身は元気で判断能力にも不安がない場合
ロ)「財産管理等委任契約」―判断能力はあるけれど、高齢で財産管理が不安。入院時の支払い等をしてくれる人が欲しい
法定後見制度
すでに意思能力が著しく低下した状態(認知症など)の方が親族にいる場合に、ご親族からの申立てにより、家庭裁判所が選任する後見人が、「法定後見人」です。当事務所では、法定後見の申立手続に関するご相談、申立書の作成代理~申立書類提出をお手伝いいたします。また、専門職後見人が必要と思われるケースで、申立人およびご親族からのご依頼がある場合は、後見人の就任もお受けしております。
民事信託【家族信託】
信託会社ではなく、信頼できる家族・親族に財産を託すことを民事信託(家族信託)といいます。本人の判断能力がなくなりますと、不動産の売却、預貯金の引出等はできなくなるため、家庭裁判所に後見の選任申し立てを行い、選任された後見人が本人に代って財産管理を行うことになります。
もし、本人が元気なうちに家族と信託契約を結んでいた場合、不動産や預貯金の名義は家族(受託者)に移る為、その後本人(委託者)の判断能力がなくなった後でも、受託者である家族が財産を管理し、預貯金、自宅、アパートの管理、修繕、売却、建替え等継続して行うことが可能になります。
判断能力からみた成年後見制度