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遺言・死後事務司法書士税理士

遺言

遺言には大きく分けて2つあります。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

「自筆証書遺言」
自筆証書遺言はお金をかけずに何度でも自由に書き直しができるのがメリットですが、内容が不正確だったり記載方法を間違えたりすると、効力が認められない場合があります。

「公正証書遺言」
公正証書遺言は、「公証人役場」で公証人が作成しますので、効力については一番安心です。ただ、公証人に依頼するには正確な資料や、遺言の文案がしっかりとまとまっていることが必要です。

司法書士は法律の観点から遺言の文案作成のお手伝いを致します。
税理士は、税金の観点からアドバイスできますので、
誰にどう財産を分けるかお悩みの方は、
将来の相続税シミュレーションのご依頼もお受けしますので、
お気軽にご相談ください。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは委任者の死亡後の事務処理について、生存している間に受任者に委託する契約です。身近に頼める親族がいない、親族には葬儀などの手間をかけたくない、というご相談者が近年多数いらっしゃいます。財産の分け方は、遺言に書いておけば安心ですが、遺言には書けない(法律上の遺言事項ではない)様々な事実行為や、事務処理を行うためには、委任契約が必要です。

遺産整理・遺産整理のみならず被相続人の死後に発生する事務処理は多数あります。死後事務委任契約の具体例としては下記があげられます。

・ご遺体の引き取り
・ご家族、ご友人など関係者各位等への死亡した旨の連絡事務
・葬儀、火葬、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
・自宅の残置物処分/入所施設等の居住空間の明渡し~形見分けに関する事務
・生前に発生した未払い債務の精算
・関係者への応分の謝礼・・・・入所施設関係者・ヘルパー・病院関係者等